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FXと税金 - 外国為替証拠金取引の確定申告
トップ>税金について

このページでは、FX(外国為替証拠金取引)で得た、利益の税金と確定申告について解説しています。

(1)FXは雑所得
FX取引の利益は、為替差益であれスワップポイントであれ、雑所得に含まれます。したがって20万円以下の利益の場合の申告不要です。

もし、FXの利益が20万円以下で、他に雑所得がなければ申告は不要で納税義務は生じません

雑所得とは? 雑所得の具体例
雑所得とは、所得税における課税所得の区分の一つです。

雑所得には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得があります。
・FX(外国為替証拠金取引)の利益
・公的年金
・原稿料
・講演料

確定申告とは?
確定申告とは税金に関する申告で、毎年1月1日から、12月31日までの1年間に発生した、全ての所得の額とそれに対する所得税の額を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの過不足を税務署へ申告して、その金額を確定することを指します。

(2)確定申告をする必要がある人
FXをしていて、以下の条件に当てはまる方は、確定申告をする必要がありますが、実質的には非課税の場合が多いようです。確定申告書類は「申込書A」です。

1 年間の給与収入が2000万円以上の場合
2 2ヶ所以上で給与がある場合
3 同族会社の役員やその親族で、その同族会社から給与の他、貸付金の利子や賃貸料の支払いを受けている場合
4 FXと他の雑所得の合計が20万円以上になる場合(20万円なら確定申告は不要)
5 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている場合
6 外国の在日公館に勤務しており、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない場合
7 給与所得がなくても、事業所得や不動産がある場合
8 給与所得がなくても、退職所得のある場合

確定申告書類作成をする場合は、国税庁のHPから作成できます。払いすぎた税金を返してもらう場合は、1月から行われる還付申告をします。

還付申告とは?
還付申告とは、すでに支払った税金を返してもらうための確定申告を指します。還付申告は、年明けから受付が始まります。税を支払ってから5年以内に申告します。

(3)確定申告をする必要のない人
収入が2,000万円以下でかつ、給与所得と退職所得以外の雑所得の合計額が20万円以下の方は、確定申告する必要はありません。

(4)税制優遇があるFX会社がある?
FX会社の中には、取引で得た利益に対して、税制面で優遇があるFX会社があります。FXで余分な税金を払いたくない方はこちら

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