日本のFX、管轄は金融庁 - 投資のガイドラインとリスク
金融庁はFX(外国為替証拠金取引)をどう捉えているか?
FXはデリバティブ取引です。デリバティブ取引は、金融商品取引法に規定されているので、金融庁の管轄を受けています。
したがって、FXを扱う業者は、金融庁の管轄下に入ることになります。そして、金融庁の登録を受ける必要があります。言わば、日本の外為取引の根幹を司る役割を、金融庁が果たしています。
では、金融庁は、外国為替証拠金取引をどのように捉えているのでしょうか。注意点について、金融庁HPでは、次のように述べられています。
| 〜以下金融庁のHPから引用〜 ・外国為替証拠金取引は、金融商品取引法に基づく登録を受けた業者でなければ行うことができません。投資者の皆様におかれては、登録を受けていない者からの勧誘に十分ご注意ください。 ・登録を受けた業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。 ・外国為替証拠金取引は、少額で取引できる反面、差し入れた保証金以上の多額の損失が生ずるおそれのある非常にリスクの高い取引です。 そのため、リスクを認識した上で、自らの責任で適切な投資判断を行うことが必要です。 〜引用終わり〜 |
・金融庁の登録業者を利用すること
・登録業者でも慎重に検討して選ぶこと
・取引にはリスクがあり、リスクを認識して投資をすること
以上の3点が気を付けたいポイントです。これらのポイントは、口座を開設するときに、十分に注意したいものです。
取引リスクはきちんと確認する
特に、リスクについてはしっかりと認識するよう、金融庁は促しています。
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〜以下金融庁のHPから引用〜 |
2007年末から、金融庁による業者摘発が相次いでいます。顧客の証拠金管理がずさんな業者や、リスク説明を怠っている業者が摘発の対象になっています。
こうした政府機関の動向のアウトラインを知っておくことで、業者との無用なトラブルは回避できます。
FXを始めたい方は、このようなガイドラインも参考に、業者を選ばれるとよいかもしれません。リスクの説明や、為替取引の方法、保証金の管理方法など、しっかりと確認しておきましょう。
参考資料:http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html
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