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(1)金融商品取引法とは?
金融商品取引法とは、多種の金融商品についての開示制度や取扱業者について規制を敷くことで、経済の発展と投資者の保護促進を目指す法律です。以前は証券取引法という法律名でした。

金融商品取引法は、これまでは別々の法律で規制されていた金融商品(有価証券や先物など)を一つの法律で規制し、投資家の保護を促す目的で施行されました。

金融商品取引法の施行により、以前は規制されていなかった投資ファンドも規制の対象となりました。

そして、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)など、リスクのある金融商品を扱う会社や業者は金融商品取引業者登録は金融庁に届け出る必要があり、金融庁の監督下に入ります。

(2)リスク認識の徹底へ
金融商品取引法は、元本割やリスクのある金融商品を扱う業者に対して説明義務を課しています。

本法律では、FXが直物為替先渡取引に該当することが明文化され、もしも業者の不十分な説明によって顧客が損失を負った場合、業者に損害の連帯責任として損害賠償責任が課せられます

「銀行や証券会社の窓口で金融商品を聞きに行ったら、細かく説明を受けた・・」というケースは、説明義務遵守の為なのです。特に、リスクに関する説明は徹底しています。

また、FX会社の健全性を測る目安である自己資本規制率も、金融商品取引法によって規定されています(46条の6)。これにより、FXを取扱う会社は、自己資本規制率が120%を下回ってはならないとされています

金融商品取引法の施行により、利用者の保護が浸透し、市場の公正さが高まることが期待されています。

<金融商品販売法FX関連の法律金融庁とFX>

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